不動産を売る時の流れ

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査定を依頼する

お客様の立場に立った査定 査定は一切無料

お客様の大切な不動産を売却するには、現在の相場(市場価格)がいくらくらいなのかをまず知る事が大切です。
相場、市場性、購入希望情報、売出し中の物件情報など、わかりやすくご説明をさせて頂きます。
当社は査定にこだわりがあり、お客様の実際の需要を査定価格に反映することや、エリアの人口動向など将来そのエリアでは人口が増えるのか減少するのか高齢化するのか若年層に人気があるのかなどの動向を査定に反映することに特許を得ています。

査定を依頼する
A.詳しく査定する
実際に現地の確認をおこない、土地の地形・道路との接道状況、建物があればその室内状況を拝見することで、その価格をご判断させていただき、土地、建物の詳しい価格をお伝えします。
B.簡易的な査定をする
現在の近隣地域の相場や、その流通性をお伝えします。
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当社と媒介契約を結ぶ

売却することを決めたら媒介契約(※)を結びます。
媒介契約には一般・専任・専属専任媒介の3タイプがあり、それぞれの特徴があります。
市況などによってどれが有利かは異なりますが、当社はどのような形態であっても一生懸命、販売活動をさせていただきます。
※媒介契約とは、仲介業務を当社へ依頼する契約です。

当社と媒介契約を結ぶ

媒介契約3タイプの特徴

専属専任媒介契約 専任媒介契約 一般媒介契約
特 徴 1社だけに売却を依頼する 1社だけに売却を依頼する 複数の仲介会社に依頼できる。
媒介契約を結んだ会社を公開する明示型と、明らかにしない非明示型の2通り
仲介会社の業務 媒介契約後5日以内に指定流通機構に売却物件を登録する
売主に対して、1週間に1度以上の割合で進行状況を報告(標準約款では「文書による報告」)
売主に対し、登録を証する書面を発行する
媒介契約後7日以内に指定流通機構への売却物件を登録する
売主に対して、2週間に1度以上の割合で進行状況を報告(標準約款では「文書による報告」)
売主に対し、登録を証する書面を発行する
売却のための活動を行うが、義務や拘束はない
売主の義務と権利 自ら買主をみつけて売るのは不可能 自分で買主をみつけることも可能 自分で買主をみつけて、売買契約を結ぶこと(自己発見による取引)も可能明示型の場合は依頼した会社を報告
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売り出しスタート

売買仲介を専業で行う横田商事では、当社と媒介契約を結び、売り出しを開始いたします。
インターネット広告・ポータルサイトへの物件登録・折り込みチラシ・ダイレクトメール・該当エリアでのポスティング・物件紹介電話連絡などを行い、また、横田商事が独自に開発した土地検索連動型住宅広告、不動産検索連動型提案見積、住宅検索連動型土地提案などにより、広く広告を行います。

売り出しスタート
物件をより魅力的にみせるには
水まわり:
出来る限りキレイに磨いていただき、シンク内には食器等が残ってない状況が望ましい
居室全般:
広く見えるよう、不要な物は片付けて下さい
玄関:
靴は靴箱に。暗い場合が多いので、玄関の照明は電球の取り換えが必須。
靴箱の上の置物などはホコリがないかチェック
カーテン・窓ガラス:
カーテンは洗濯、窓は拭き掃除で清潔にし、部屋を明るく見せる。
網戸のホコリにも注意してください
バルコニー:
ほとんどの人がバルコニーに出てチェックするので、サンダルなどを用意していただき、
物置き状態になっている場合は整理された方が望ましい
キッチン:
清潔感を出すこと。レンジや換気扇の油よごれは清掃する
バスルーム:
カビや、アカ等はできる限り清掃する
トイレ:
吊り戸棚など整理。扉がない場合は目隠しのカーテンなど付けるといい
収納全般:
中を見せてゆとりを感じさせるのが理想。
不要なものは捨てるなど、片付け方次第で広く感じていただけると思います。
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売買条件の交渉(お申込・ご承諾)

購入希望者から購入の申し込みをいただきます。売却時の諸条件価格や物件の引き渡し条件をお打合せいたします。

①価格
値下げを要求されることは多いです。
②代金の支払日
抵当権の抹消やその他売買に関する経費や税金、その他資金の流れについて一緒に確認いたします。
③引き渡し日
お住まいになっている物件を売却する場合は、引き渡し日までに新居に入居できないと仮住まいが必要になるかもしれません。
次に購入する予定の物件がある場合には、その物件へ入居できる期日や、リフォームが必要であるなどの状況を確認し、引っ越しまでのタイミングなどをお打ち合わせをしながら進めます。
売買条件の交渉(お申込・ご承諾)
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売買契約を結ぶ(ご契約)

売買契約の締結です。
購入を希望する人との交渉が成立したら、重要事項説明に立ち合い、晴れて売買契約を結ぶことになります。
買主が決まったら、重要事項説明を宅地建物取引士が行い、売買契約を結びます。
物件に瑕疵があると引き渡し後に修理を要求されるケースもあるので注意して進めます。
照明器具などの入居中に付けた設備は、外すか、残すか、残すなら機能を確認し一覧表にまとめます。

売買契約の手続き

①物件に瑕疵がないか確認、売買条件について当社と最終確認
②当社が重要事項説明書、契約書を作成・・契約前に書類を確認していただきます。
③必要書類を揃える
④当社に設備・備品の扱いや機能を報告。一覧表をつくる
⑤重要事項説明、契約

契約時に必要な書類

  • 固定資産税、都市計画税の納税通知書
  • 売買契約書に貼付する印紙
  • 印鑑
  • 本人確認の為の免許証など
売買契約を結ぶ(ご契約)
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代金の受け取りと物件の引渡し(ご決済)

売買契約を結んだあとに残された手続きは、売買代金の受け取りと物件の引き渡しです。
物件代金の受け取りと物件の引き渡しは、双方同時に行います。代金は契約時に手付け金として価格の約1割、残りは残金として物件の引き渡しと同時に受け取るのが一般的。
残金の受け取りには抵当権の抹消が必要ですが、引渡し時と同時に決済をするという方法をとることも可能です。
この時、所有権移転登記は買主の負担ですが抵当権の抹消登記、住所変更登記或は相続登記は売主の負担です。

契約時に必要な書類

  • 売却する物件の登記済証(権利証)
  • 実印
  • 印鑑証明
代金の受け取りと物件の引渡し(ご決済)